蜑阪∈
谺。縺ク

離婚裁判をして財産分与をしてもらう

離婚時に行う作業として財産分与があります。
結婚前からそれぞれが持つ財産は個々の財産で、結婚後に築いたどちらにも該当しない財産は共有財産として等分に分けます。
問題は結婚後に得たそれぞれの名義で得た財産で、夫のみが働いて収入を得ているときは夫名義の預金が多く妻側が少なくなることがあるでしょう。
このとき結婚後の夫の財産に関しては話し合いによって一定の分与を受けることができます。
妻側は今後の生活のためにも一定額を決める必要があります。
夫の浪費や借金が理由で離婚をしたときには夫に財産分与を求められずそのまま離婚に合意することもあるでしょう。
その後夫に財産があるときには財産分与の請求ができるときがあり離婚裁判をするとよいかも知れません。
請求をしてすぐに払ってくれればよいですが、財産があるのに黙っている人だと話し合いには応じてくれないでしょう。
ただ財産分与に関しては時効があって離婚後2年までになります。
それまでに離婚裁判をしなければいけません。

Page Top