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離婚裁判で合意書の変更をしてもらう

離婚をするときに話し合いで解決すれば協議離婚になります。
後は離婚届を出すだけと思うかもしれませんが、それだけだと権利関係に関する同意がない状態になります。
離婚届を出す前に口頭だけでなく文書で合意書を作成しておき、子供がいるなら養育費はいくら財産分与はいくらなどがわかるようにしておきます。
合意書に関しては法的な効力はない二人だけの書類になりますが、後々それがあることで問題を解決できるときもあります。
離婚時に作成する合意書は互いに持つことになりますがその内容は誰にも確認されないときもあります。
合意書の内容が一方に不利であっても誰もわからない状態で、あとで不利なことに気づくこともあるようです。
その時は離婚が成立した後でも離婚裁判を行って合意書の内容の変更をしてもらいましょう。
もちろん合意に同意をしてもらえるなら離婚裁判を起こす必要はありませんが、不利な合意書を作成した側からすると簡単には同意しない可能性があります。
裁判によって合意書が無効と判断されれば合意書の内容を変更できます。

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