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離婚裁判で別居中の妻が行うべきこと

夫婦やその子供は一緒に生活するのでしょうが、夫婦間に問題が出ると別居の形をとることがあります。その時は元の自宅に妻と子供が残って夫が別に住まいを持つことが多いようです。最近は共働きも多いですが夫婦間で収入さがあることもあり、妻側の収入だけで妻と子が生活するのは苦しいときもあります。婚姻関係があるときにはいくら別居しているといっても夫は妻と子の生活費を援助する義務があります。離婚をしたとしても子の養育費の負担の義務もあります。離婚裁判をしている間はまだ婚姻関係が続いている状態です。別居をして妻が少ない収入で生活しているなら夫側に生活費の支払いを求めるようにしましょう。離婚裁判においても婚姻費用分担調停の申し立てができ、それにより夫は妻側に生活費を支払う義務が生じることになります。妻側が別居しているからもらえなくても仕方がないと思ってしまうとますます苦しい状態が続きます。子供のためにもとるべき行動を考える必要があるでしょう。

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